下記の項目にひとつでもYESが有ると建築基準法に不適合の疑いがあります。
■ 建築基準法 |
確認申請をしていません。 |
検査済み証はありません。 |
行政への報告はしていません。 |
年次点検は資格を持っているひとが実施していません。 |
エレベーターは人が乗ることが出来ません。 |
定期検査報告を実施していません。 |
建築物の検査済み証が有りません。 |
■ 労働安全衛生法 |
簡易リフトとして設置報告を行っています。 |
簡易リフトで床面積が1㎡を超えています。 |
簡易リフトでカゴ高さが1.2mを超えています。 |
囲いがありません。 |
扉にロック装置が付いていません。 |
扉にはリミットのみが付いています。 |
扉はパネル式ではありません。 |
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平成24年4月27日(金)に埼玉県上尾市の工場に設置されたテーブルリフトを利用したエレベーターにおいて、従業員が2階からエレベーターのかごへ転落し、死亡するという事故が起きました。
当該エレベーターについては、これまでの上尾市の調査で、建築確認申請された記録がなく、設計者・施工者が不明であり、また、エレベーターのかごが到着していない状態で扉が開くなど建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
こうした事故やトラブルを未然に防ぐためにも、リフトの適合化は非常に重要視されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今。
工場等に簡易リフト・エレベーターを設置する事業者には、労働安全衛生法に係る設置届または設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行うことが求められています。
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